新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金が支給されます。
≪対象となる期間≫
令和3年8月1日から令和4年3月31日
≪支援の対象となる方≫
※以下の(1)~(4)のすべてに該当する方が対象です。
(1)保護者であること
(2)下記①または②の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
・契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等をて行けるしていること
・契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について発注者から一定の支持を受けていること
(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
≪申請書≫
厚生労働省のホームページから印刷してご使用ください。
厚生労働省のホームページ
≪申請書の提出先≫
〒137-8691
新東京郵便局私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)
※必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。(宅配便などは受付不可)
≪問い合わせ先≫
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
【TEL】0120-603-999
【受付時間】9:00~21:00※土日祝含む
詳細につきましては下記リンクのPDFをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について