申請方法や支給については、国民健康保険かその他の健康保険かで異なります。国民健康保険については松島町町民福祉課町民サービス班へ、その他の健康保険については、お勤め先へご確認ください。
出産育児一時金は出産した被保険者が加入している健康保険から支給されます。妊娠12週と1日(85日)以上経過した人であれば、出産・流産・死産を問わず支給の対象となります。支給額は各健康保険で異なりますので、ご自身の加入している健康保険にお問い合わせください。
松島町の国民健康保険の被保険者が出産した場合は、1人につき50万円を世帯主に支給します。
支給額は各健康保険で異なりますので、ご自身の加入している健康保険にお問い合わせください。出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年を経過すると無効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
・お勤め先の健康保険ご担当の方へご確認ください。
国民健康保険から支給を受ける場合
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お勤め先の健康保険から支給を受ける場合
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平日(月曜〜金曜)9:00〜17:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は休業