松島町の子育て支援サポート

お金サポート

児童手当

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児童手当は中学校終了前の児童を養育している父母に支給します。

児童手当

児童手当を受給するには、申請が必要となります。また、受給者全員に毎年6月頃に現況届を提出して頂きます。所得制限など詳しくは、松島町ホームページまたは担当課までお問い合わせください。

児童手当の支給

支給要件

中学校修了前の児童

中学校修了前の児童(15歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、松島町に住民登録のある方が対象です。
請求者は生計の中心者になります。ただし、下記の要件があります。

  • 児童が日本国内に住んでいること(児童が海外に留学している場合を除く)
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に支給
  • 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
    ただし、単身赴任の場合は自動の生活費を主に負担している方に支給
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
  • 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設や里親に支給

※公務員の方は勤務先での手続きになりますのでご注意ください。

手当額

受給者の所得が所得制限限度を超えた場合、児童1人につき一律5,000円が支給されます。

  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
  • 中学生 10,000円

支給日

毎年2月10日、6月10日、10月10日にそれぞれの月の前月分までの手当を支給します。
(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)

支給開始日

申請のあった月の翌月分から支給になります。
ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の良き月分から支給になります。

必要書類

  • 認定請求書(第1子出生や転入したとき)
  • 印鑑・請求者の通帳・個人番号通知カードまたは個人番号カード

 

※その他の申請の仕方については、お問い合わせください。

 

お問い合わせ

町民福祉課 福祉班
022-354-5706(直通)
022-353-2041(代表)

平日(月曜〜金曜)9:00〜17:00 
※土曜・日曜・祝日・年末年始は休業

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