児童手当を受給するには、申請が必要となります。松島町ホームページまたは担当課までお問い合わせください。
●松島町ホームページ:児童手当の拡充について(令和6年10月から)
高校生年代までの児童(18歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、松島町に住民登録のある方が対象です。
請求者は生計の中心者になります。ただし、下記の要件があります。
※公務員の方は勤務先での手続きになりますのでご注意ください。
受給者の所得が所得制限限度を超えた場合、児童1人につき一律5,000円が支給されます。
2月・4月・6月・8月・10月・12月の各月10日に、それぞれの月の前月分(2ヵ月分)を支給します。
(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)
申請のあった月の翌月分から支給になります。
ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の良き月分から支給になります。
※その他の申請の仕方については、お問い合わせください。