令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
☆幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
【対象となる施設・事業】
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)
【対象者・利用料】
●幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無償化されます。
♦無償化の期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間です。(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
♦実費として徴収されている費用(食材料費、行事費など)は、無償化の対象外となり、これまで通り保護者負担となります。
主食費:1,000円
副食費:4,500円
♦年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子(※)以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
(※)幼稚園:小3までの子どもからかぞえて第3子以降の子ども
保育所:就学前の子どもからかぞえて第3子以降の子ども
●0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
♦多子軽減については現行制度を継続し、幼稚園・保育所を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
●改めて行っていただく手続きはありません。
☆幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
保育の必要性の認定を受けている方で月額1.13万円、日額450円までの範囲で無償化されます。
☆認可外保育施設等を利用する子どもたち
【対象となる施設・事業】
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
【対象者・利用料】
保育の必要性の認定を受けている方で3歳から5歳までの子どもたちは3.7万円、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円まで無償化されます。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については就労等の要件があります。
☆就学前の障がい児の発達支援等を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
☆問い合わせ先
【幼稚園について】
教育課学校教育班 022-354-5713
【保育所、認定こども園等について】
町民福祉課こども支援班 022-354-5798
【就学前の障がい児の発達支援等を利用する子どもたちについて】
町民福祉課福祉班 022-354-5706