2024-08-19
令和6年10月より児童手当の支給対象が拡充されます
令和6年6月に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の支給対象が拡充されます。
(1)支給対象が高校生まで拡充されます。
(2)第三子以降の支給額が月額30,000円になります。
(3)多子加算の対象範囲が拡充されます。
(4)支給回数が年3回から年6回(2か月に1回)になります。
(5)所得制限が撤廃されます。
【申請が必要な方】
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得上限を超えており、児童手当の支給が停止されている方
(3)大学生年代までの子と、高校生年代までの児童の合計が3人以上の方
(4)支給対象となる高校生年代の児童の住所が、松島町にない方
【申請が不要な方】
- ・所得制限を超えており、特例給付(月額5,000円)を受け取っている方
- ・高校生年代と中学生以下の児童を養育している方
- ・大学生年代の子を養育しておらず、かつ3人以上の児童を養育し、多子加算による児童手当の増額分を受け取っている方
- ・すでに児童手当を受け取っており、現在養育している児童が2人以下で、いずれも中学生以下である方
【申請期限】
令和6年11月15日(金)まで
【問い合わせ先】
町民福祉課こども支援班 022-354-5798
必要書類や拡充内容についてはこちらのお知らせ(パンフレット)をご確認ください。