児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出が必要となります。詳しくは、松島町ホームページまたは担当課までお問い合わせください。
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭の生活安定と自立を促進し、児童福祉の増進を図るため、18歳の年度末までの児童(又は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)を監護する母または父、父母に代わってその児童を養育する方に対して支給されます。
次のいずれかに該当する児童の母または父、父母がいないときは、その児童を養育する方が対象になります。詳細についてはお問い合わせください。
※ただし、11日が休日等の場合は、そ前日で休日等でない日となります。
※支給を受けようとする方、又は同居する扶養親族の所得が手当を受ける前年(又は前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。詳しくは、窓口までお問い合せください。
※この手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出が必要となります。
精神または身体に障がいを持つ児童の養育に役立ててもらうための制度です。