松島町の子育て支援サポート

お金サポート

児童扶養手当

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父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭への手当です。

児童扶養手当

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出が必要となります。詳しくは、松島町ホームページまたは担当課までお問い合わせください。

児童扶養手当の支給

支給要件

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭の生活安定と自立を促進し、児童福祉の増進を図るため、18歳の年度末までの児童(又は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)を監護する母または父、父母に代わってその児童を養育する方に対して支給されます。 
次のいずれかに該当する児童の母または父、父母がいないときは、その児童を養育する方が対象になります。詳細についてはお問い合わせください。

手当額

  • 全部支給
    子ども1人の場合(月額)43,070円
    子ども2人目の加算額(月額)10,170円
    子ども3人目以降の加算額1人につき(月額)6,100円
  • 一部支給
    子ども1人の場合(月額)43,060~10,160円
    子ども2人目の加算額(月額)10,160~5,090円
    子ども3人目以降の加算額1人につき(月額)6,090~3,050円

支給時期

  • 1、3、5、7、9、11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
  • 支給日は11日です。

※ただし、11日が休日等の場合は、そ前日で休日等でない日となります。
※支給を受けようとする方、又は同居する扶養親族の所得が手当を受ける前年(又は前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。 詳しくは、窓口までお問い合せください。 

必要書類

  • 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
  • 請求者の通帳
  • 年金手帳
  • 請求者及び同居家族のマイナンバーが分かるもの
  • その他(必要に応じてご提出いただく書類があります。窓口でご確認ください。)

※この手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出が必要となります。

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいを持つ児童の養育に役立ててもらうための制度です。

お問い合わせ

町民福祉課 福祉班
022-354-5706(直通)
022-353-2041(代表)

平日(月曜〜金曜)9:00〜17:00 
※土曜・日曜・祝日・年末年始は休業

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