松島町の子育て支援サポート

お金サポート

児童手当

お金サポート

児童手当は高校生年代までの児童を養育している父母に支給します。

児童手当

児童手当を受給するには、申請が必要となります。松島町ホームページまたは担当課までお問い合わせください。

●松島町ホームページ:児童手当の拡充について(令和6年10月から)

児童手当の支給

支給要件

中学校修了前の児童

高校生年代までの児童(18歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、松島町に住民登録のある方が対象です。
請求者は生計の中心者になります。ただし、下記の要件があります。

  • 児童が日本国内に住んでいること(児童が海外に留学している場合を除く)
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に支給
  • 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
    ただし、単身赴任の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
  • 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設や里親に支給

※公務員の方は勤務先での手続きになりますのでご注意ください。

手当額

受給者の所得が所得制限限度を超えた場合、児童1人につき一律5,000円が支給されます。

  • 3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
  • 3歳未満(第3子以降) 30,000円
  • 3歳~18歳(第1子・第2子) 10,000円
  • 3歳~18歳(第3子以降) 30,000円

支給日

2月・4月・6月・8月・10月・12月の各月10日に、それぞれの月の前月分(2ヵ月分)を支給します。
(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)

支給開始日

申請のあった月の翌月分から支給になります。
ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の良き月分から支給になります。

必要書類

  • 認定請求書(第1子出生や転入したとき)
  • 請求者の通帳・健康保険証・個人番号通知カードまたは個人番号カード

 

※その他の申請の仕方については、お問い合わせください。

 

お問い合わせ

町民福祉課 こども支援班(松島町こども家庭センター 児童福祉窓口)
022-354-5798
022-353-2041

平日(月曜〜金曜)9:00〜17:00 
※土曜・日曜・祝日・年末年始は休業

松島町の子育て支援サポート

ページトップへ
ページトップへ